住宅性能表示制度とは

「住宅性能表示制度」とは、平成12(2000)年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度です。様々な住宅の性能をわかりやすく表示し、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられました。

評価項目一覧

住宅性能表示制度に基づく、レジェンドホームの性能

 

耐震等級3

耐震等級3

建築物の耐震性能を表す指標の一つで、建築基準法に基づいて設けられています。
通常、建物が中程度の強さの地震に耐え、倒壊や深刻な損壊が発生しないことを示します。
耐震等級は1?3まであり、等級1は最低限の耐震性能を満たしていることを示すもので、震度6強?7に相当する大地震に耐えうる強度を持つように構造計算されています。
等級2は等級1の1.25倍の倍率の耐震強度があることを示し「長期優良住宅」として認定されるには耐震等級2以上の強度を持たねばなりません。
耐震等級3は住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でももっとも高いレベルであり、災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署などの多くが等級3で建設されています。

耐風等級2

耐風等級2

耐風等級は住宅の品質確保の促進等の関する法律で規定されます。耐風等級には1と2があり、耐風等級1は建築基準法と同等の性能になります。耐風等級1は、稀に発生する暴風に対して、構造躯体が損傷しないこと。耐風等級2は極めて稀に発生する暴風に対して損傷しないことを位置づけ、等級1の建築基準法に規定される1.2倍以上の性能を持ち、グレードが1よりも高い仕様になります。

断熱等性能等級5

断熱等性能等級5

建築物の断熱性能を表すために使用される用語の一つで、省エネルギー基準に基づいて定義されています。
断熱等性能は1?7まであり、2022年4月では最高等級は5でしたが、同年10月に等級6と7が新設されています。
等級5は「ZEH基準」住宅の前程となる断熱性能になります。

劣化対策等級3

劣化対策等級3

劣化対策等級は住宅性能表示制度で建物を評価する項目の一つで、建築基準法に基づき等級ランクは1~3まであります。
等級1は建築基準法で定められた基本的な対策が講じられたもので、等級2は通常に想定された使用のもと、2世代まで大規模改修せずに使えるように対策された建物に評価され、等級3ではさらに3世代まで大規模改修せずに使用できるよう対策が講じられている建物になります。
劣化対策等級がつくことにより、住宅ローンの支払いが一部控除される場合など様々なメリットがあります。

一次エネルギー消費量等級6

一次エネルギー消費量等級6

住宅の一次エネルギー消費量は「暖冷房設備」「換気設備」「照明設備」「給湯設備」「家電調理等」のエネルギーを合計して算出します。

住宅性能表示基準が2022年4月に改正され、一次エネルギー消費量等級は1~7まであります。等級6は、現行の省エネ基準よりも20%一次エネルギー消費量が削減されるのでZEH基準となります。

維持管理対策等級3

維持管理対策等級3

維持管理対策等級は1?3等級に分けられ評価され、「給水・排水管及びガス管の掃除や維持管理しやすいかどうか」が分かる住宅性能表示制度の基準の一つです。
もっとも高く評価される等級3では、構造体も仕上げ材も傷めずに点検や清掃を行うための対策が講じられています。